ARDFの審判員に関する規約が一部改正 JARL制定の「ARDFの審判員に関する規約」が一部改正され、平成21年9月1日付けで施行されまし た。概要はつぎのとおり。 (改正前) 第4条 ARDF審判員講習会を開催することができる者は、満20歳以上の連 盟の会員、登録クラブ及び連盟支部とする。 (改 正) 第4条 ARDF審判員講習会を開催することができる者は、満20歳以上の連 盟の会員、登録クラブ、連盟支部及び連盟地方本部とする。