ARDF NIPPON |
ARDF競技の実施方法の改正点(平成20年2月14日施行)
改正前
平成18年4月1日施行改正後
平成20年2月14日施行2−1 TXの設置場所 (5)各TXから2m以内に、ボール紙、プラスチック又は布等で作製した紅(オレンジを含む)白の三角柱を設置する。この柱には、探索証明用の記録器具を付けておく。また、TXの番号を表示する。2−1 TXの設置場所 (5)各TXから4m以内に、ボール紙、プラスチック又は布等で作製した紅(オレンジを含 む)白の三角柱を設置する。この柱には、探索証明用の記録器具を付けておく。また、T Xの番号を表示する。3−3 配布物 (2)競技用地図 2万5千分の1以上の縮尺の地図であって、競技地域の境界線、スタート、ビーコン送信機(ビーコン)、磁北、及び縮尺(またはスケール)が明示されているもの。なお、使用する地図は出来る限り耐水性のあるものが望ましく、1万分の1〜1万5千分の1の縮尺のオリエンテーリング用を使用することが最も望ましい。3−3 配布物 (2) 競技用地図 2万5千分の1以上の縮尺の地図であって、スタート、ビーコン送信機(ビーコン)、 磁北、及び縮尺(またはスケール)並びに給水ポイントを設ける場合はその場所が明示 されているもの。なお、使用する地図は出来る限り耐水性のあるものが望ましく、1万 分の1〜1万5千分の1の縮尺のオリエンテーリング用を使用することが最も望ましい。(1項追加) 4−1 競技情報の掲示 スタート地区では、次の情報を掲示する。(7)その他審判長が特に必要と認める事項
JARL制定 ARDF競技の実施方法 (全文 pdf形式 121KB)JARLのサイトへ