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ARDF競技の実施方法の改正点(平成20年2月14日施行)

改正前
平成18年4月1日施行
改正後
平成20年2月14日施行
2−1 TXの設置場所
(5)各TXからm以内に、ボール紙、プラスチック又は布等で作製した紅(オレンジを含む)白の三角柱を設置する。この柱には、探索証明用の記録器具を付けておく。また、TXの番号を表示する。
2−1 TXの設置場所
(5)各TXからm以内に、ボール紙、プラスチック又は布等で作製した紅(オレンジを含 む)白の三角柱を設置する。この柱には、探索証明用の記録器具を付けておく。また、T Xの番号を表示する。
3−3 配布物
(2)競技用地図 2万5千分の1以上の縮尺の地図であって、競技地域の境界線、スタート、ビーコン送信機(ビーコン)、磁北、及び縮尺(またはスケール)が明示されているもの。なお、使用する地図は出来る限り耐水性のあるものが望ましく、1万分の1〜1万5千分の1の縮尺のオリエンテーリング用を使用することが最も望ましい。
3−3 配布物
(2) 競技用地図 2万5千分の1以上の縮尺の地図であって、スタート、ビーコン送信機(ビーコン)、 磁北、及び縮尺(またはスケール)並びに給水ポイントを設ける場合はその場所が明示 されているもの。なお、使用する地図は出来る限り耐水性のあるものが望ましく、1万 分の1〜1万5千分の1の縮尺のオリエンテーリング用を使用することが最も望ましい。
(1項追加) 4−1 競技情報の掲示
 スタート地区では、次の情報を掲示する。
(7)その他審判長が特に必要と認める事項


JARL制定 ARDF競技の実施方法 (全文 pdf形式 121KB)JARLのサイトへ

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