ARDF競技の審判員に関する規約の改正点(平成21年9月1日施行) 改正前平成20年2月14日施行改正後平成21年9月1日施行 第4条 ARDF審判員講習会(以下「講習会」という。)を開催することができる者は、満20歳以上の連盟の会員、登録クラブ及び連盟支部とする。 第4条 ARDF審判員講習会(以下「講習会」という。)を開催することができる者は、満20歳以上の連盟の会員、登録クラブ、連盟支部及び連盟地方本部とする。