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ARDF競技の審判員に関する規約の改正点(平成20年2月14日施行)

改正前
平成18年4月1日施行
改正後
平成20年2月14日施行
第2条 審判員の資格の種別は、次のとおりとする。
(1) A級審判員
B級審判員資格者証を有する者であって、公認、支部、地方、全日本競技大会において、審判員等(審判員、審判長、裁定長、及び実行委員 会委員をいう。以下同じ。)として2回以上従事した者。
第2条 審判員の資格の種別は、次のとおりとする。
(1) A級審判員
B級審判員資格者証を有する者であって、公認、支部、地方、全日本競技大会又はIA RUの主催する競技大会において、審判員等(審判員、審判長、裁定長、及び実行委員 会委員をいう。以下同じ。)として2回以上従事した者。
(1号追加) 第2条 審判員の資格の種別は、次のとおりとする。
(3) C級審判員
A級審判員資格者証を有するものが行うC級審判員養成教育を受講し、その受講証明書 を有するもの。
第2条
3 会長は、第1項に掲げる資格に該当する者からその資格者証を交付されたい旨申請があり、そ の申請者が、次の各号の条件を満たしていると認めるときは、該当する資格者証を交付する。
(1) 満20歳以上の者であること。
第2条
3 会長は、第1項に掲げる資格に該当する者からその資格者証を交付されたい旨申請があり、そ の申請者が、次の各号の条件を満たしていると認めるときは、該当する資格者証を交付する(別 添様式5)
(1) A級又はB級審判員は、18歳以上の者であること。
第2条
7 審判員資格者は,資格者証に記載した呼出符号及び氏名等の事項に変更を生じたときは、当該資格者証を連盟会長に提出し、訂正に代えて新たな資格者証の交付を受けなければならない。
第2条
7 審判員資格者は、資格者証に記載した呼出符号又は氏名等の事項に変更を生じたとき並びに資 格者証を汚し、破り又は失ったときは、資格者証の交付を受けなければならない(別添様式6)
第2条
8 資格者証の更新をしようとする者は、別に定める様式の申請書に次の書類を添付して連盟会長 に提出する。
(1) 資格者証の交付の日以後に開催された競技大会の審判員等としてのARDF競技大会の実 施規程第10条に規定する従事証明書
第2条
8 資格者証の更新をしようとする者は、別に定める様式の申請書に次の書類を添付して連盟会長 に提出する。ただし、連盟が派遣した場合は書類の添付を省略することができる(別添様式7)。
(1) 資格者証の交付の日以後に開催された競技大会の審判員等としてのARDF競技大会の実 施規程第10条に規定する従事証明書又はIARUの主催する競技大会の従事証明書
第2条
9 削除
第2条
9 第1項(3)に規定するC級審判員養成教育は、A級審判員資格者証を有する者が随時実施できるものとし、審判員の担当業務に関する知識の要点について3時間以上の教育を実施するものとする。教育を行ったA級審判員は、受講者に対して受講証明書を発行する(別添様式12)。この教育について、原則として受講料は徴収しない。
(追加) (失効した資格者証の復活)
第2条の2 資格者証が失効したため資格者証の復活を希望する者について、下記のいずれかに該 当する場合は、交付申請を行う事によりその資格者証を復活させることができる(別添様式5)。
(1) A級、B級又はC級審判員資格者証が失効している者で、ARDF委員会の行う審判員の 担当業務に関する知識について検証を受けた場合。
(2) A級審判員資格者証が失効している者で、第4条に規定する審判員講習会を受講した場合。
2 B級審判員資格者証が失効している者で、前項(1)により資格者証の復活をする場合、失効 した資格者証の有効期間内に公認、支部、地方、全日本競技大会又はIARUの主催する競技大 会において、審判員等として2回以上の従事経験を有する場合はA級審判員として交付申請する ことができる(別添様式5)。
3 A級審判員の交付申請を行う場合、失効したB級審判員資格者証の有効期間内における審判員 等の従事経歴は有効とする。
第4条
2 講習会を開催しようとする者は、開催予定日の2箇月前までに、別に定める様式の審判員講習会開催申出書2通をARDF委員会に提出するものとする。
第4条
2 講習会を開催しようとする者は、開催予定日の2箇月前までに、別に定める様式の審判員講習会開催申出書2通をARDF委員会に提出するものとする(別添様式8)
第4条
4 講習会の開催者及び講師は、講習会の所定の科目を履修した者に対して別に定める様式の履修証明書を付与する。
第4条
4 講習会の開催者及び講師は、講習会の所定の科目を履修した者に対して別に定める様式の履修証明書を付与する(別添様式10)
第4条
5 講習会の開催者は、講習会終了後すみやかに別に定める様式の履修者名簿をARDF委員会に提出するものとする。
第4条
5 講習会の開催者は、講習会終了後すみやかに別に定める様式の履修者名簿をARDF委員会に提出するものとする(別添様式11)
(別表) (第2条第2項関係)
資格の種別競技大会における審判に係る担務
A級審判員競技大会の審判員、審判長及び裁定長
B級審判員 (1) 競技大会の審判員
(2) 公認、支部及び地方競技大会の審判長及び裁定長
(別表) (第2条第2項関係)
資格の種別競技大会における審判に係る担務
A級審判員競技大会の審判員、審判長及び裁定長
B級審判員 (1) 競技大会の審判員
(2) 公認、支部及び地方競技大会の審判長及び裁定長
C級審判員 競技大会の審判員で、A級又はB級審判員の監督の下に行う業務
(付 則)
10.この改正規約は平成18年3月6日から施行する。
改正 第2条第3項(2)、第2条第5項、第2条第8項
削除 第2条第9項
 なお、資格者証が失効している者で資格者証の再交付を希望する者に対しては、その申し出によりARDF委員会が審判員の担当業務に関する知識を検証することによって、当該資格者証の再交付を行うものとする。
(付 則)
10.この改正規約は平成18年3月6日から施行する。
改正 第2条第3項(2)、第2条第5項、第2条第8項
削除 第2条第9項


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